労働災害を防止するために実施される安全衛生教育は、使用者の責任で実施され平成一一年四月から施行された改正男女雇用機会均等法は、社員教育に関しても男女の差別的取扱いの禁止を強化しています。旧法では、新人社員研修、管理職研修、専門職研修のうち、業務の遂行の過程外で行われるものの二種についてのみ、差別的取扱いを禁止していましたが、改正均等法では、業務の過程内で行われるOJTを含むすべての教育訓練について、差別的取扱いを禁止しています。気をつけなければならないことは、改正法はポジティブ・アクションの一環として行われる場合を除いて、女性のみを優遇する措置も原則として禁止していることです。したがって、女性のみを対象とする教育訓練なども禁止されています。たとえば、女性に対してだけ、お茶くみや電話応対などの接待訓練を実施することも禁止されます。このような教育訓練についても、男女均等に実施しなければならないのです。
[参考サイト]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/