抵当権のつけ替えと法人設立で物納地の整備に着手

2012.01.16

自宅を手放すことなく納税を完了させ、かつ収入を維持していくためには、アパートが建っている土地(貸家建付地)の底地だけを物納可能な状態に整備する必要がありました。そこで、私どもは金融機関と交渉し、貸家建付地の抵当権を自宅につけ替えてもらうことから着手しました。次に、このアパートを所有するための同族法人を設立しました。お子さんは長男、長女、次女の三人。そのうち、法人の出資者(社員)は長男のみとしました。

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仮に、この法人をA社としましょう。法人設立と同時に、分割協議書を作って建物を三人のお子さんの共有名義にしました。そして、共有名義である相続人三人と、A社との間で建物の売買契約を締結し、A社は相続人三人に建物価格分を支払って、建物を法人名義にしました。続いて土地を三人のお子さんの共有名義に変更。その後、建物を所有するA社と、土地を所有する個人の間で、六五年間の一般定期借地権契約を結びました。この契約によって、A社は定期借地権者になりました。